無年金の障がい者を救済する特別障害給付金
2020/09/24
障がい者の人が受取れる障害年金がありますが、保険料の納付要件が必要なため年金に未加入であった場合には受け取れません。
しかし、昭和61年3月までのサラリ-マンの奥さんや平成3年3月までの学生は任意加入だったため未加入の人がいました。
特別障害給付金はこれらの人を救済する制度です。
・特別障害給付金制度(外部リンク)
www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html
※日本年金機構ホームページ
■保険料納付要件が問われる障害年金
障がい者が受取れる障害年金には、様々な要件が必要ですが、そのうちの一つに保険料の納付要件があります。
年金に未加入の期間や保険料未納期間が多いと受け取れません。
国民年金の障害年金は国民年金法で定められた障害等級1級、2級に該当する人が対象ですが、そういう人でも保険料の納付要件を満たしていなければ受け取れないのです。
ところが制度上、昭和61年3月までのサラリーマン等の奥さんや平成3年3月までの学生等は、国民年金は任意加入の扱いでした。
加入してもしなくてもどちらでも良いという扱いだったのです。
そのため障がい者でありながら障害年金を受け取れない人たちがいました。
■国民年金に未加入でも受け取れる特別障害給付金
特別障害給付金はこういった人たちを救済するために設けられました。
年金未加入の期間があったために障害年金を受け取れない人でも、特別障害給付金なら受け取れる場合があるというお得な情報です。
■まずは市区役所などで相談を
昭和61年3月までのサラリーマン等の配偶者の期間や平成3年3月までの学生の期間が国民年金に未加入で、この期間に初診日のある人、またはそうであったのではないかと思われる人は、まずは住所を管轄する市区役所もしくは町役場で相談してみましょう。
初診日とは障害の原因となるケガや病気について初めて医師等の診療を受けた日のことを言います。
必ず受け取れるとは断言できませんが、要件を満たせば特別障害給付金を受け取ることができます。
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