障害者が働ける環境ができつつある
障害者の雇用義務化によって、障害者も会社で働くことのできる環境が作られつつあります。従来は身体障害者雇用の義務化は存在していましたが、それ以外の場合の義務化はありませんでした。
しかし、法律の改正によって2018年から精神障害者の雇用義務もできました。この雇用義務があるのが50人以上の労働者を雇っている企業で、2.0%の割合で障害者を雇う義務があります。
100人以上の企業の場合、その基準に満たない分の障害者雇用納付金を一人当たり5万円支払わなければならないため、実効性のある制度だといえるでしょう。
障害者の仕事内容は、事務職ではデスクワークや書類整理、製造業ならラインでの製造業務、清掃業ならビル清掃などがあります。
いずれの場合も、それぞれの障害に応じた仕事内容にしてもらうことができるため、無理なく働くことが可能です。
厚生労働省の統計によると、身体障害者が従事している割合が最も多いのが事務職で、知的障害者の場合は製造関連の職が多いことが分かっています。精神障害者は身体障害者と同じで、事務職の割合が最も多いです。
この統計からわかることは、それぞれの障害者はハンデキャップがあっても働くことのできる性質の業務に就いていることです。
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